長い間、住吉区において迷惑をかけていたハト・カラスへの餌やり行為に対する大阪市の指導方針が、国の法律による「動物の愛護及び管理に関する法律」改正を受け、給餌者に対しての指導方針が大きく変わりました。
このことにより、実行性の有るものになると考えます。
昨年9月、地域の住民の方々より陳情書を大阪市に提出いただき昨年12月に施行された大阪市の条例では、餌やりの後残った餌やふん・羽毛などの清掃を義務化しているのに対して、今回の法律改正により周辺の生活環境が損なわれる場合、給餌行為そのものに指導助言、告発ができる。
市条例では従わない場合は5万円以下の過料となっているが今回は50万円以下の罰金刑となっています。
一日でも早く地域の生活環境が普通の状態に戻るため対応していきます。
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